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介護保険の請求は生活保護者でもできる?

    

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介護保険と関係がある生活保護は介護扶助と生活扶助です。

介護扶助で居宅サービスをするには、居宅介護支援事業者の居宅サービス計画作成が必要です。

介護扶助の対象者と請求の関係は、居宅介護支援費は全額保険で請求できるのです。居宅介護支援費以外は、介護保険の9割と生活保護との、支払い能力に応じて、本人負担は1割です。

40歳〜65歳の医療保険未加入者は介護保険被保険者になり加入者は被保険者となります。65歳を超えると被保険者となります。

生活保護法の介護扶助は、保険優先適応と言い、給付サービスで介護保険が適応されていて、利用者の負担は介護券に記載されています。

居宅介護支援事業所で、該当サービスが可能な地域では、都道府県・市町村へ申請・指定を受けて設立します。

第1号被保険者の65歳以上の場合、介護保険の保険料率は、第一段階の保険料負担となっています。生活扶助は、金銭で扶助されるのが基本ですが、現物給付となる事もあります。

市町村によってはサービス内容で利用できるサービスや内容が違うこともあるので、充分調べたうえで、利用する事をオススメします。

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