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介護保険の保険料と請求未納者の介護保険は?

    

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介護保険料は、社会保険では厚生省の試算で、2,500円〜3,500円(一人当たり)となっています。介護保険料の負担割合は確定しています。

介護保険料は、市区町村別に、負担割合で算定されているのです。算定する際には、被保険者の収入や状況により、上限は設定されています。保険料は、65歳以上の人の場合、5段階に設定されています。

40歳〜65歳未満の人の場合は、サラリーマンの場合であれば、健保によって、保険料や徴収方法も違います。健康保険では、事業者と被保険者とで保険料を折半しますが、介護保険では国・自治体と被保険者とで折半になります。

保険料を滞納した場合、督促状を送付した日から、2年までで延滞金の徴収が行われる事になっています。また、保険料未納者が介護保険を利用しようする場合、全額自己負担ということにもなります。

【介護保険負担率】

1. 国   :25%
2. 都道府県:12.5%
3. 市区町村:12.5%
4. 被保険者:50%(2,500〜3,500/1ヶ月)予測

【介護保険料未納者の時効】

 滞納分(延滞金含む)
 2年(時効中断で3年)

【介護保険徴収方法】

1.65歳以上
 原則として年金から天引き。年金が18万円以下の場合、被保険者が市町村に支払いを行う。

2.{自営業者}40歳〜65歳未満
 被保険者が直接市区町村に支払う。保険料は市区町村別により違う。
 国民保険料と一緒に徴収される場合も有。

3.{サラリーマン}40歳〜65歳未満
 給料天引きで健康保険料に加算されて徴収。保険料は保険組合により違う。

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